相続財産や香典のご寄付、遺贈をお考えのみなさまへ – 日本赤十字社 兵庫県支部

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相続財産や香典のご寄付、遺贈をお考えのみなさまへ

故人のご意思やあなたの思いが
かたちになります

近年「故人の遺産を社会のために寄付したい。」もしくは「自身で築いた財産の一部を寄付したい。」などのご相談や尊いお申し出が増加しています。 ご寄付いただく方々の事情はさまざまですが、ご自身や故人のご意思を社会のために役立てることを目的に、安心できる方法で、かつ信用できる団体に寄付したいという思いは共通しています。

遺産相続や遺贈についてのパンフレットをお送りします。

日本赤十字社兵庫県支部では、遺産の寄付や遺贈をお考えのみなさまへのパンフレットを用意しています。
ご希望の方は、振興課(078-241-8921)へお電話いただくか、下記「お問い合わせはこちら」をクリックいただき、WEBサイトから必要事項を記載し、ご意見に、「遺贈パンフレット希望」と明記し送信してください。 

相続財産のご寄付

ご寄付いただいた相続財産は“非課税”となる税制上の優遇措置があります。日本赤十字社に対して、相続税の申告期限(申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに相続人がご寄付いただいた財産は、特定の場合を除き非課税となる税制上の優遇措置が認められています。
また、確定申告した場合、所得税控除も適用されます。
なお、個人住民税控除につきましては、お住まいの市町村ならびに税務署にご確認ください。(個人住民税の控除につきましては、募集金額の上限に達した時点で終了しますのでご了承ください。)

相続財産の寄付に関しては次の証明書(例)が発行されます。

遺贈による寄付

遺言により、ご自身で築いた財産を特定の人々に分けることを「遺贈」といいます。
この遺贈による相続は、民法が定める法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により遺産の受取人やその内容を指定することができます。

この遺言による方法で、財産の一部の受取人として日本赤十字社を指定していただき、その使途を日本赤十字社兵庫県支部の事業としていただくことで、地元の赤十字活動への寄付が可能となります。

法定相続とは

民法の規定に従い定められた親族に、この法律によって定められた割合で分割相続することをいいます。相続の対象となる人を「法定相続人」といい、法定相続人への財産の相続配分割合を「法定相続分」といいます。

法定相続分一覧

法定相続人 法定相続分
配偶者のみ 全部
子(または孫)のみ 全部
直系尊属(父母または祖父母)のみ 全部
兄弟姉妹(または甥、姪)のみ 全部
配偶者と子(または孫)のみ 配偶者に1/2
子(または孫)に1/2
配偶者と直系尊属 配偶者に2/3
直系尊属に1/3
配偶者と兄弟姉妹(または甥、姪) 直系尊属に1/3
兄弟姉妹(または甥、姪)に1/4

遺言書の作成について

遺言をするには民法で定められた一定の方法で遺言書を作成することが必要です。 一般的には、次に掲げる3つの方法が利用されていますが、財産の寄付をご検討いただく場合には、「公正証書遺言」による方法をお勧めしています。 この方法以外の遺言書では、家庭裁判所での検認が必要となりますが、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

※一般的に、遺言は残された方々の遺産分割のもめごとを防ぎ、相続に関する複雑な手続きを円滑に進めることができるといわれています。また、必要に応じて、内容を書き換えることも可能です。

  1. 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言者自らが、紙に遺言の内容の全文を書き、かつ日付と氏名を書いたうえ署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自筆しないとだめで、パソコンなどによるものは無効です。)。
  2. 公正証書遺言
    公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者の口授内容を公証人に公正証書として作成してもらい、関係者がそれぞれ署名捺印したものです。遺言者には、正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言書の破棄や改ざん等の心配がありません。
  3. 秘密証書遺言
    秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて遺言書と同じ印章で封印したしたうえ、公証人及び証人2人以上立会いのもとで、公証人に自身の遺言書であることを証明してもらう方法です。

遺言公正証書への記載例

遺言執行者の指定について

遺言状を作成する場合に大切なことは、遺言執行者を指定していただくことです。ご自身の財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きを行う方が必要になってきます。 不動産や有価証券などのご寄付については、専門知識をもった遺言執行者にその財産を現金化してもらうよう遺言で指示することもできます。 遺言執行者には、信頼できる方を指定することはもちろんですが、弁護士や信託銀行などの専門機関に依頼するケースも多くございます。

遺留分制度について

ご自身の財産は、原則として遺言によって自由に相続分を指定したり、遺贈をすることができます。 しかしながら、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。こうした相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。また、この遺留分をもつ人を「遺留分権利者」といいます。
遺言書を作成して財産の寄付を行う場合には、この遺留分についてもご理解いただくことが必要になります。

遺留分権利者と遺留分
権利者が配偶者のみの場合 配偶者に1/2
権利者が子のみの場合 子に1/2
権利者が配偶者と子の場合 配偶者と子それぞれに1/4

お香典の寄付

お香典返しをする代わりに、「故人の遺思を社会のために活かしたい」というご遺族が増えています。
お香典を寄付していただいた場合には、ご希望によりお礼状をご用意させていただきます。
お香典を寄付された場合は、振興課までご連絡ください。(電話:078-241-8921)
記載内容や枚数などの調整をさせていただき、お礼状と差出人記載の封筒を印刷させていただきます。
なお、宛名書きや郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。

ご寄付に関する相談窓口は

日本赤十字社兵庫県支部では、相続遺産や遺贈、お香典のご寄付をお考えのみなさまの不安や疑問にお答えいたしますので、 お気軽にご相談ください。

WEBサイトからのお問い合わせ 

お電話でのお問い合わせは、
フリーダイヤル:0120-078-456(振興課)まで