法人・団体様からの活動資金へのご協力のお願い – 日本赤十字社 兵庫県支部

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活動資金募集

法人・団体様からの活動資金へのご協力のお願い

近年、CSR活動の一環として、企業の社会貢献活動が活発に行われていますが、その活動の一環として、多くの企業さまに赤十字の理念や人道的活動にご賛同いただき、広く活動資金へのご支援をお願できれば幸いです。皆さまのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

税制の優遇措置

法人の皆さまから赤十字社の活動資金としてご寄付いただいた場合、「指定寄付金」又は「特定公益増進法人に対する寄付金」として、税制上の優遇措置を適用することができます。

指定寄付金

毎年、財務大臣が指定する事業に対して、募集期間内に寄付をいただいた場合に適用されます。兵庫県支部では、2万円以上のご寄付について、10万円以上の寄付金から優先的に適宜適応しています。

※損金算入限度額にかかわらず全額損金算入が可能です
※募集期間:毎年4月1日~9月30日 (限度額に達した時点で終了いたします)

特定公益増進法人に対する寄付金

前述の指定寄付金以外で、法人の皆さまからご協力いただいた活動資金は「特定公益増進法人に対する寄附金」として税制上の優遇措置を適応することができます。

※一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額の範囲内で損金算入可能

損金算入限度額とは?

法人の寄付金の損金算入限度額とは

法人が各事業年度において寄付金を支出した場合には、法人税法上一定の損金算入限度額が次のとおり認められています。日本赤十字社兵庫県支部への寄付金は、特定公益法人への寄付として、一般寄付金とは別枠で、損金算入限度額へ算入できます。

①一般寄付金の損金算入限度額

一般寄付金を支出した事業年度の資本金等の金額に、その年度の事業月数の割合と1000分の2.5を乗じて算出したいわゆる「資本基準額」と、その事業年度の所得金額に100分の2.5を乗じて算出した「所得基準額」との合計額の4分の1に相当する金額。

(資本金

×

事業月数

×

2.5

所得金額

×

2.5

)×

1

12

1000

100

4

※資本の金額又は出資金額を有しないものの場合は、所得金額の100分の1.25相当額

②特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額

特定公益増進法人への寄付金を支出した事業年度の資本金等の金額に、その年度の事業月数の割合と1000分の3.75を乗じて算出したいわゆる「資本基準額」と、その事業年度の所得金額に100分の6.25を乗じて算出した「所得基準額」との合計額の2分の1に相当する金額。

(資本金

×

事業月数

×

3.75

所得金額

×

6.25

)×

1

12

1000

100

2

※資本の金額又は出資金額を有しないものの場合は、所得金額の100分の6.25相当額

計算例

★資本金1億円、所得金額2,000万円、事業月数12カ月の場合の寄付金損金算入限度額

一般寄付金の損金算入限度額
{(1億円×12/12×2.5/1000)+(2,000万円×2.5/100)}×1/4=187,500円

特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額
{(1億円×12/12×3.75/1000)+(2,000万円×6.25/100)}×1/2=812,500円

赤十字社への寄付金については、他に一般寄付金や特定公益増進法人への寄付金がない場合は、

187,500円と812,500円の合計額まで認められますので、1,000,000円となります。

他に損金算入する寄付金がある場合は、その額を除いた金額となります。

※詳細については、会計士や税理士など専門家の方にご相談ください。

  • 募集期間: 通年
  • 募集金額: 制限なし
  • 法的根拠: 法人税法第37条第4項

※災害義援金についても、原則として、優遇措置が適用されますが、その取り扱いが変更となる場合がありますので、義援金募集要綱等により、ご確認ください。通常の義援金は、日本赤十字社でも受付けできますが、適用条文は、「法人税法第37条第3項の1」となり、「国等に対する寄附金」となります。

法人税法について

法人税法(寄附金の損金不算入)

第三十七条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

2 略

3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない

一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
⇒ 「災害義援金」の法的根拠

二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額

イ 広く一般に募集されること。

ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
⇒ 「指定寄付金」の法的根拠

4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
⇒ 「特定公益増進法人に対する寄付金」の法的根拠

以下、略

表彰について

赤十字の活動資金として、ご協力いただいた場合、金額に応じて、表彰規定により、感謝状等を贈呈いたします。
感謝状等は、毎年秋に開催予定の「兵庫県赤十字有功章等贈呈式」で、贈呈することを基本としていますが、ご希望により、郵送等により贈呈することも可能です。

 日本赤十字社からの社資功労標識
表彰種別 表彰基準
支部長感謝状 一時又は累計で10万円以上のご協力
銀色有功章 一時又は累計で20万円以上のご協力
金色有功章 一時又は累計で50万円以上のご協力
社資功労感謝状 金色有功章受章後、50万円以上のご協力
日本国からの表彰

公益団体に対する寄付として、下記の金額のご寄付については、日本赤十字社の表彰に加えて、法人・団体への褒状または厚生労働大臣感謝状の具申対象となります。 (贈呈は、国の定めた基準に該当者に限られます。)

表彰種別 表彰基準
厚生労働大臣感謝状 一時又は年度内累計で300万円以上1,000万円未満のご協力
褒状 一時又は数次に1,000万円以上のご協力
※数次のご協力により褒状をご希望いただく場合、日本赤十字社兵庫県支部 振興課 へご連絡ください。

詳細は表彰基準をご覧下さい。

日本赤十字社の表彰規定

表彰種別 表彰基準 形 式

支部長
感謝状

一時又は累計(10年以内)に10万円以上

20万円未満の寄付金品

用紙寸法 : 縦 257mm × 横 365mm

銀色有功章

一時又は累計(10年以内)に20万円以上

50万円未満の寄付金品

楯寸法 : 縦 250mm × 横 300mm

金色有功章

一時又は累計(10年以内)に50万円以上の寄付金品

楯寸法 : 縦 250mm × 横 300mm

社長感謝状

金色有功章受章後、50万円以上の寄付金品。

用紙寸法 : 縦 363mm × 横 515mm

*金色有功章以下の表彰は1回限りですが、社長感謝状は、50万円毎に交付します。
但し、年度内で1回限り)

国からの感謝状等の贈呈基準

表彰基準に該当する場合、日本赤十字社兵庫県支部から内申しますが、贈呈されるかどうかは、国で判断されることから、日本赤十字社が、贈呈を確約することは出来ませんので、ご了承ください。

また、贈呈される場合でも、内申後、6ヶ月~1年程度必要です。

表彰種別 表彰基準 形 式

厚生労働大臣感謝状

一時または年度内累計で300万円以上1,000万円未満の金品

用紙寸法 : 縦 363mm × 横 515mm

褒 状

一時又は数次(初回から最終回の寄付までが3年以内)に1,000万円以上の金品

用紙寸法 : 縦 363mm × 横 515mm

*数次のご協力により褒章をご希望される場合は、あらかじめの申込書が必要ですから、日本赤十字社兵庫県支部振興課へご連絡ください。

*表彰対象寄付金について、厚生労働大臣感謝状と褒状の両方を受賞すること出来ません。
*厚生労働大臣感謝状又は褒状受賞後、更に基準に達した毎に内申できます。

内申の際には、次の書類が必要です。(具申時に提出を依頼します。)

表彰種別 必要書類
厚生労働大臣
感謝状

事業概要 2部(定款、規約、会則等、その法人・団体の事業内容、性格が十分明らかになるもの)、物品寄付の場合は、物品評価調書1部

※いずれも末尾に法人・団体代表者の原本証明をしてください。

褒 状

①定款4部、②営業報告書4部(団体にあっては会計報告書4部)、③経歴書4部、物品寄付の場合は、物品評価調書4部(異なる評価者によるものを各2部)

※いずれも末尾に法人・団体代表者の原本証明(「原本に間違いないことを証明する」)をしてください。

ご協力企業のメリット

赤十字の活動資金にご協力いただいた場合、税制上の優遇措置以外に、兵庫県支部として次の特典を提供させていただきます。

兵庫県支部ホームページでのご紹介

兵庫県支部では、5万円以上の活動資金にご協力いただいた法人・団体を、兵庫県支部のホームページにおいて「法人・団体名」と「ご希望のコメント」をご紹介させていただきます。併せて、ご希望があれば、当該法人・団体のホームページへのリンクも行います。
*記載の了承が得られた法人・団体様のみ掲載しています。

救急法指導員の派遣

兵庫県支部では、誰もがもっている「苦しんでいる人を助けたいという優しい心」を行動に移す自信と勇気を持っていただけるように、正しい手当の知識と技術をお伝えする「赤十字の講習」を実施しています。
講習の内容は、講習のページをご覧ください。基本的には、1科目2時間を標準としていますが、調整も可能ですのでご相談ください。

従業員の安心安全のために、また、従業員やご家族の皆様の福利厚生事業の一環として、救急法等の講習をご活用ください。
詳細は「指導員派遣のページ」をご覧ください。

なお、5万円以上の赤十字事業資金にご協力いただいたご法人様については、赤十字救急法等の指導員派遣料及び講習に必要な資材の搬送経費は無料となります。 (教材費等は必要です。)

赤十字支援マークの使用について

赤十字標章の使用については、ジュネーブ条約をはじめ赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)、商標法(昭和34年法律第127号)などの法律に基づき、その使用に制限が設けられています。

赤十字標章を病院や医療を象徴するマークだと思っている方も少なくないようですが、国内において使用できるのは日本赤十字社と自衛隊の衛生部隊、国、地方自治体など武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づき認められている組織だけです。また、一般の病院や商品等に付けることや赤十字標章に類似したマークを使用することも法律で禁止されています。

日本赤十字社兵庫県支部の資金や活動をご支援くださる法人・団体さまには、「赤十字支援マーク」をご利用いただけます。
ご使用にあたっては、「赤十字支援マークの使用に関する覚書」を結んでいただきます。 詳細は、次のページをご覧ください。

ご協力の方法

地域でのご協力

税制上の優遇措置を受ける為の領収書が必要な場合は、各市区町村の赤十字業務担当窓口または日本赤十字社兵庫県支部にお申出下さい。

郵便局・銀行からのご協力

郵便局又は銀行の窓口から、10万円以上を振込む場合、登記簿謄本、登記簿抄本、印鑑登録証明書などの提示が必要な場合があります。

自動販売機の設置によるご協力

飲料の自動販売機を設置いただき、売上金の一部をご寄付いただく方法です。

  • 設置にかかる費用は無料です(電気代は、設置者のご負担となります。)
  • 自動販売機の設置・管理、売上金の回収、寄付金の送金は、全て飲料販売業者が行います。(無料)
  • 設置者の収入額や寄付金額の割合は、契約内容により異なります。
  • 寄付金を受領後、日本赤十字社兵庫県支部から領収書を送付します。

詳細はこちら → 【ご案内】  【設置申込書】

設置を希望される場合は、設置申込書にご記入のうえ、FAXまたはメールで送信願います。
販売会社からご調整のうえ、設置可能であれば、販売会社との間で契約書を締結していただきます。

法人・団体様からの活動資金についてのお問合せは、次の担当課にお願いします。

日本赤十字社兵庫県支部 振興課
フリーダイヤル:0120-078-456
電話:078-241-8921 FAX:078-241-6990 

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